【労務便り】アルバイトの労働条件について
[22.05.09]
令和4年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンが始まりました
◆「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンとは
全国の学生等を対象に、特に新入学生がアルバイトを始める4月1日から7月31日までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的とした厚生労働省発のキャンペーンです。平成27年度から実施しており、今年で8年目になります。
◆労働条件の確認項目
①労働条件の明示
②シフト制労働者の適切な雇用管理
③労働時間の適正な把握
④商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
⑤労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
◆実施項目
(1) 厚労省の実施事項
大学等にリーフレットやポスターを送付し、新入学時のガイダンス等での配布やホームページへの掲載依頼、事業主団体への周知、各都道府県および政令市への協力依頼、弁護士や社労士等の関係士業団体等への周知・協力依頼を実施します。
(2)各都道府県労働局の実施事項
大学等での出張相談を行ったり、各都道府県労働局および各労基署にある総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置したり、また事業主等に対するリーフレットの配付等を行います。
◆事業主における注意・確認ポイント
①書面による(メール等でプリントアウトができれば可)労働条件は用意しているか
②勤務シフト設定は適切か
③労働時間は適切か
④商品の強制購入はさせていないか(代金を賃金から控除することも禁止)
⑤遅刻や欠勤に伴う損害賠償や労基法に違反する減給はしていないか
このキャンペーンに伴い、事業主は改めてこれらの点を確認しておく必要があります。
厚生労働省が就活セクハラ防止へ 企業に対する指導を強化
厚生労働省は、令和4年3月29日、就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメント防止対策を強化することを公表しました。就職活動中の学生をハラスメントから守り、より安心して就職活動に取り組める環境を整備するため、令和4年3月以降、順次以下の取組みを実施しています。
◆大学生に対する出前講座の実施(新規)
セクハラ被害防止を目的とした大学生向けの出前講座を実施します。出前講座では、就活中にハラスメントにあわないために、また、あったときにどうすればよいか、法令、対応のポイントや相談先等について解説します。
◆就活ハラスメントの被害にあった学生へのヒアリングの実施(新規)
学生等の抱える悩みや行政への希望の「生の声」を聴くため、非公表でヒアリングを実施して、今後の行政における相談対応、企業指導に活かしていくことにしています。
◆就活セクハラを起こした企業に対する指導の徹底(強化)
男女雇用機会均等法に基づく指針では、企業が講じることが「望ましい取組」として、就活中の学生等に対するセクハラ対策が位置づけられています。
未だに企業では悪質な就活セクハラが発生しており、社会的注目も高まっていることから、「就活セクハラ」を起こした企業に対しては、就活セクハラについて行ってはならない旨の方針の明確化等を行政指導により徹底します。
5月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]
10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
16日
○ 特別農業所得者の承認申請[税務署]
31日
○ 軽自動車税(種別割)納付[市区町村]
○ 自動車税(種別割)の納付[都道府県]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>
[公共職業安定所]
○ 確定申告税額の延納届出額の納付[税務署]