増木コンサルマガジン

Masuki Consulting Magazine

増木コンサルマガジン

求人時に明示義務! 「受動喫煙防止策」

◆ソフトバンクの動向
ソフトバンク株式会社は、以前から健康経営への取組みの一環として、喫煙率の低下を目指して毎月22日を「禁煙の日」として禁煙を呼びかけていました。
4月からはさらに、受動喫煙の防止や健康増進を目的に、就業時間中の喫煙を禁止することを発表しました。外出中も対象だとのことです。   
まずは毎月最終金曜日(プレミアムフライデー)から実施し、10月以降は毎週水曜日も対象日に追加し、2020年4月からは全面禁煙とするとのことです。
 

◆法令改正
厚生労働省は、職業安定法施行規則を改正し、企業に対して、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務を課すこととしました。
禁煙場所が「敷地内」なのか「屋内」なのかどうかや、喫煙室の有無などについて明記することを想定しているとのことです。
昨年成立した改正健康増進法(多くの人が集まる建物内を罰則付きで原則禁煙とする)が全面施行される2020年4月から適用されます。
求人時には賃金や労働時間などの労働条件のほかに、受動喫煙対策も明示しなければならない事になります。


◆企業の対応は
JTの調査によると、全年齢層において喫煙率は減少傾向にあり、男性の平均で3割以下、女性では8.7%にまで低下しています(平成30年度)。
タバコが要因となった訴訟も度々起きており、スメハラ・スモハラ等のハラスメントに敏感な社会の風潮もあります。
就業時間中に喫煙のために離席した時間分の賃金を控除するというような思い切った会社もあるようですが、現実的には、職場の禁煙化・受動喫煙対策は
ソフトバンクのように徐々に進めることになるでしょう。受動喫煙防止対策を推進することを目的として、中小企業事業主が喫煙室の設置等をする場合に
受給できる助成金などもあります。飲食店でも、禁煙化したことによる売上への影響は「特に変化がなかった」が60%以上、
「売上増」が12%との調査結果(クックビズ株式会社)がありますから、職場の全面禁煙化などを行うための社会的環境は整ったといえるでしょう。


「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」が始まりました

 


◆制度の概要
4月から国民年金第1号被保険者の産前産後期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間)の保険料が免除される制度が施行されました。
これまで、厚生年金加入者には産前産後期間の保険料免除が認められていましたが、次世代育成支援のため、自営業等の国民年金第1号被保険者も免除されることになりました。
平成31年2月1日以降に妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、早産も含む)をした人が保険料免除の対象となります。


◆制度の概要制度の概要
4月から国民年金第1号被保険者の産前産後期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間)の保険料が免除される制度が施行されました。
これまで、厚生年金加入者には産前産後期間の保険料免除が認められていましたが、次世代育成支援のため、自営業等の国民年金第1号被保険者も免除されることになりました。
平成31年2月1日以降に妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、早産も含む)をした人が保険料免除の対象となります。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する
月の3カ月前から6カ月間の保険料が免除となります。


◆施行日前の取扱い
この制度の施行日は平成31年4月のため、出産日が施行日前の場合でも4月1日以降に書類を提出することになりますが、出産日を基準として産前産後期間が決定されるため、
2月に出産した場合は4月分のみの保険料が免除、3月に出産した場合は4月、5月分の保険料が免除となり、4カ月分の保険料が免除されるのは5月出産予定の場合からとなります。


◆書類の申請時期・提出先
産前産後期間の免除の申請は、出産予定日の6カ月前から国民年金被保険者関係届書(申出書)の提出が可能で、提出先は住所登録をしている市(区)役所または
町村役場の国民年金担当窓口となります。また、出産前に書類を提出する場合には、母子手帳等が必要です。
出産後に提出する場合は、市区町村で出産日等が確認できる場合は不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要となります。


◆その他の留意点
産前産後期間の免除が認められた期間は、将来、年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。なお、付加保険料は免除期間中でも納付することができます。
また、保険料を前納している場合は、期間中の保険料は還付されます。

 

 


~5月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]~


10日

○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
 [公共職業安定所]
○労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>
 [労働基準監督署]



15日

○特別農業所得者の承認申請[税務署]


31日

○軽自動車税の納付[市区町村]
○自動車税の納付[都道府県]
○健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>
○[公共職業安定所]
○確定申告税額の延納届出額の納付[税務署]


 

PAGE-TOP