地価公示について(1970年開始)
[20.07.02]
地価公示は、土地鑑定委員会が毎年1回標準地の正常な価格を公示し、一般の土地の取引価格に対して指標として与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準とされています。
また、国土利用計画法に基ずく土地取引の規制における土地価格の算定の規準とされる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的としていると定義されています。土地鑑定委員会は国土交通省の機関で、地価公示は不動産鑑定士の独占業務です。毎年3月頃に公示価格業務の申請をして、6月末に委嘱の依頼が来ます。
作業はある地域をグル-ピング(私の場合:埼玉県の新座市、朝霞市、志木市、和光市、所沢市、狭山市のエリア)十数人の鑑定士が、その地域の価格を取引事例等を調査し、意見交換して各箇所の1月1日時点の価格決定をします。公示の箇所は全国にわたります。同じような趣旨で、都道府県が主体となり7月1日現在の地価を、発表しています。(公示価格より箇所は少ない)
もとは、定義通り公共事業用地の取得価格のための評価でしたが、約30前に土地バブル、バブル崩壊がおこり公示価格の重要性が見直され、相続税の路線価(公示価格80%目標)、固定資産税(公示価格の70%目標)の指標になりました。
私が開業した25年前には、相続税は地元精通者として鑑定士の外不動産業者、固定資産税課の職員等が会議に参加し価格を設定していましたが、相続税、固定資産税が公示価格を中心に行われる事になり現在では不動産鑑定士のみが作業をしています。このように、公示価格は土地を所有している方には大きな影響があります。
地価公示について、簡単にご紹介させていただきました。詳しく知りたい、ここが分からないという方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください!
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不動産鑑定士 法師人
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