増木コンサルマガジン

Masuki Consulting Magazine

増木コンサルマガジン

新型コロナ感染症による 社会保険の標準報酬月額の特例改定

新型コロナ感染症による社会保険の標準報酬月額の特例改定

 

◆標準報酬月額の特例改定

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

 

◆対象となる方

以下の3つの要件すべてに該当している方が対象となります。

①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方

②急減月に支払われた 報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、

既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方

※固定的賃金(基本給、日給単価等)の変動がない場合も対象となります。

③特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方

※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要です(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金および年金の額が算出されることへの同意を含む)。

※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

 

◆対象となる保険料

令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。

※令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ早めの手続きが求められます。

 

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の受付が始まりました

 

◆個人向け新型コロナ対応休業支援金とは?

雇用調整助成金が活用できない企業の労働者を対象に、休業実績に応じて賃金の8割が支給(上限月額33万円)されます。雇用されていれば、雇用保険被保険者でなくても、学生アルバイトや外国人労働者、技能実習生は対象となります。登録型派遣、日雇派遣労働者も、要件を満たせば対象となりますが、海外勤務者や日雇労働者、地方公共団体の非常勤公務員は対象となりません。

 

◆申請方法等

申請は、労働者本人または事業主のどちらか一方が行えばよく、事業主申請の場合も申請者本人の口座に振り込まれます。申請には、支給申請書と支給要件確認書(事業主提出の場合は続紙も)、本人確認書類、振込先口座のキャッシュカードや通帳のコピー、休業前および休業中の賃金額が確認できる書類のコピーが必要です。

 

◆本人申請の場合も事業主は要件確認書に記入

支給要件確認書には、事業主による休業証明のための記入欄(以下、「事業主欄」という)があり、厚生労働省のQ&Aでは、労働者の雇用、賃金支払いの事実や休業の事実について、最低限事業主からの確認が必要とされています。事業主が休業証明を拒んだ場合、労働者は、事業主の協力が得られない旨をその背景事情とともに記載して申告することとなり、事業主は労働局から報告を求められます 。

なお、故意に偽りの証明を行い支援金を受けることは不正受給にあたり、支給決定取消しだけでなく、全額返還、また不正受給の日の翌日から納付の日までの年3%の延滞金および返還額の2倍相当額の納付が命じられ、事業主名等の公表もされます。

 

◆休業中の賃金額が確認できる書類について

賃金台帳、給与明細、賃金の振込通帳の3種類により賃金額を確認できない場合は支給できないとされています(新卒者で1日も勤務していない場合等は、雇用契約書 ・労働条件通知書等を添付)。これらの書類提供に関しても、事業主の協力が必要です。

 

 

調査で明らかになったテレワーク実態 

 

日本労働組合総連合会(以下、連合)は、「テレワークに関する調査」を公表しました。
調査では、「通常の勤務よりも長時間労働になることがあった」と半数超51.5%が回答しました。テレワークでは、仕事と仕事以外の切分けが難しく、長時間労働になりやすいという問題が以前から指摘されています。これらを実感した労働者が多かったことがわかります。それでも、テレワークの継続を「希望する」と回答した人は 81.8%となり、多くの人がメリットを感じたことがわかります。

しかし、この調査で気になるのが、労働時間管理についてです。時間外・休日労働をしたにもかかわらず申告していない回答者が65.1%。また、時間外・休日労働をしたにもかかわらず勤務先に認められないという回答者が56.4%いました。

 

 

~ 8月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]

 

11日

 ●源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

  雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]


 

31日

 個人事業税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]

  個人の道府県民税・市町村民税の納付<第2期分>[郵便局または銀行]

  健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

  健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

  労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

  外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

  労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の確定保険料の申告書の提出期限<年度更新>[労働基準監督署]

PAGE-TOP