マイナンバーカードの健康保険証利用受付が始まりました
[20.09.04]
マイナンバーカードの健康保険証利用受付が始まりました
2021年3月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できることになっていますが、その申込みが始まりました。詳細はマイナポータルのホームページに掲載されていますが、概要は以下のようなものです。
◆メリットは?
① 就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える
② マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費が見られる
③ マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできる(2021年分確定申告から)
④ 窓口への書類の持参が不要になる
◆使い方は?
医療機関や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで使えます。オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。医療機関や薬局は、マイナンバーカードをかざした後、顔写真で本人を確認します。また、医療機関や薬局が12桁のマイナンバーそのものを取り扱うことはなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
ただ、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
◆事前に準備するもの
① 申込者のマイナンバーカード+数字4桁の暗証番号(パスワード)
② マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(またはPC+ICカードリーダー)
③ 利用するブラウザ用のマイナポータルアプリのインストール
なお、マイナポータルのホームページでは、パソコンの場合とスマートフォンの場合の利用申込方法の動画が公開されることになっているようですが、8月12日現在では「準備中」の表示になっています。
【マイナポータル「マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります!」】
9月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]
10日
- 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
30日
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
- 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
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