8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になっています
[20.09.15]
8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になっています
◆「基本手当日額」の変更
雇用保険の基本手当日額が、令和元年度の平均給与額が平成30年度と比べて約0.49%上昇したことおよび最低賃金日額の適用に伴い変更されています。なお、平均給与額については、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額(再集計値として公表されているもの)が用いられています。
◆具体的な変更内容
基本手当日額の最高額の引上げ基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)60歳以上65歳未満 7,150円→7,186円 (+36円)
(2)45歳以上60歳未満 8,330円→8,370円(+40円)
(3)30歳以上45歳未満 7,570円→7,605円(+35円)
(4)30歳未満 6,815円→6,850円(+35円)
2、基本手当日額の最低額の引上げ
2,000円→2,059円(+59円)
※基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等については、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更されていますが、これにより変更された最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18条第3項)。
令和2年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算されています。
(計算式)
901円(令和2年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2,059円
コロナ問題影響下における人材派遣をめぐる最新動向
◆新型コロナウイルス感染症に起因する非正規雇用への影響
厚生労働省によれば、7月31日集計分の解雇等見込み労働者数のうち非正規雇用労働者数(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託等)は16,342人です。5月25日の集計分2,366人と比較すると約7倍で、13,976人増加しています。
◆厚生労働省も派遣労働者の雇止め問題を注視
リーマンショック時の派遣労働者の雇止め問題を受け、厚生労働省ではコロナ問題発生後、労使団体や派遣業界に対して雇用維持を図るよう、度々要請しています。
7月31日の加藤厚生労働大臣の記者会見では、派遣契約更新の多かった6月末時点では派遣契約の継続や新たな派遣先確保により、基本的に維持ができているという認識が示されました。
一方、9月の更新時期を迎えるにあたっては、都道府県労働局において、雇止め等があれば、雇用安定措置の適切な履行あるいは雇用調整助成金の活用による雇用維持等、必要な指導を徹底的に行いたいとしています。すでに、各労働局に対して雇用維持に係る要請をさらに徹底していくよう指示を行い、製造系派遣を行う派遣元に対しては、中途解除等の状況把握および雇用安定措置等に係る指導監督を集中的に実施するよう、指示したとのことです。
9月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]
10日
- 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
30日
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
- 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
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