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平成30年度の民間企業の障害者雇用状況~厚生労働省集計結果

◆雇用障害者数、実雇用率が過去最高を更新

厚生労働省は、平成30年度6月時点の民間企業の障害者雇用状況を公表しました。 

集計結果によると、民間企業で雇用されている障害者数は53万4,769.5人(短時間労働者は0.5人で計算、前年より3万8,974.5人増加)で、15年連続で過去最高を更新しました。

  また、実雇用率は2.05%(前年比0.08ポイント増)で、7年連続で過去最高を更新しましたが、法定雇用率(2.2%)を達成した企業の割合は45.9%(前年比4.1ポイント減)でした。

なお、平成30年4月施行の改正障害者雇用促進法により、民間企業の障害者雇用の対象が従業員数「50人以上~45.5人以上」、法定雇用率が「2.0%~2.2%」に拡大され、

算定の対象に「精神障害者」が追加されました。


 

◆障害種別、企業規模別の状況

障害種別にみると、身体障害者は34万6,208人(前年比3.8%増)、知的障害者は12万1,166.5(同7.9%増)、精神障害者は6万7,395人(同34.7%増)でした。

特に精神障害者の雇用者数が大幅に伸びています。また、企業規模別にみても、45.5人~50人未満、50人~100人未満、100人~300人未満、500人~1,000人未満、

1000人以上、すべての企業規模区分で障害者雇用者数が前年より増加しました。

 しかしながら、企業規模別の実雇用率は、全体の実雇用率(2.05%)に到達している企業は500人~1,000人未満、1,000人以上規模以上の企業規模のみとなっています。

法定雇用率達成企業の割合も、すべての企業規模区分で前年より減少となりました。



 

◆法定雇用率未達成企業の状況

  法定雇用率の未達成企業は5万4,369社(全体の54.1%)でした。また、そのうちの64.0%は不足数が0.5人または1人である1人不足企業でした。

さらに、障害者を1人も雇用していない 障害者雇用ゼロ企業は3万1,439社で、未達成企業に占める割合は57.8%と6割近くを占めています。

現在、法定雇用率未達成企業には、法定雇用率に対し不足する障害者1人につき          月5万円の障害者雇用納付金の納付を義務付けています。

また、法定雇用率は、令和3(2021)年4月までにさらに「2.3%」への引上げが予定されています。企業の障害者雇用に関する関心はますます高まっていきそうです。

【平成30年 障害者雇用状況の集計結果~厚生労働省】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04359.html



 

夏は交通事故の発生件数が増加!改めて確認しておきたい企業の各種責任

 

 

◆交通事故の発生が多い「7月」

 交通事故の発生が最も多いのは12月、次いで7月です。いずれも長期休暇のタイミングで交通量が増加することが一因と考えられますが、

特に7月は、「天候」も事故の大きな要因となります。梅雨や台風など、夏特有の天候の急変に注意が必要です。

たとえば、梅雨時は、視界が悪化したり、雨音で外部音が遮断されたりすることなどによって注意力が散漫になりがちです。スリップ等の危険もあります。

また、台風等で急に激しい雨風に見舞われる場合には、乾燥していた道路に溜まっていた泥や埃が水分に混ざり、通常の雨の場合よりもさらに滑りやすくなることが指摘されています。

 

◆自動車事故が起こった場合に事業者が負う責任

従業員が起こした自動車事故について、事業者が責任を負うこともあり得ます。

社有車で業務中に起こした事故では企業や管理者の側が運行供用者となり同時に使用者責任も負うことは広く知られていますが、

無断で社有車を私用に使っていた場合の事故であっても、従業員が社有車を私用するまでの経緯やそれが業務とどう関連するのか、日常の使用状況などを総合的にみて判断されます。

マイカーでの事故も、企業が業務でマイカーを使うことを認めていた場合、原則的には社有車を使用していたのと変わらないため、会社の運行供用者責任・使用者責任が問われます。

マイカー通勤時の事故についても、企業が積極的にマイカー通勤を推奨しているような場合には、責任が発生する可能性が高くなります。

 

◆事故を起こさないための対策が必要

従業員の交通事故において、企業側が責任を免れることはとても難しいものです。これを踏まえれば、交通事故の危険性が高くなるシーズンを前に、

改めて安全運転について徹底することが求められます。業務や通勤で自動車を使用する従業員に対し、再度の教育を行うことも有用であるといえます。

 

 

 

~6月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]~

 

3日

 〇労働保険の年度更新手続の開始<7月10日まで>[労働基準監督署]

 

10日

 〇源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

 〇雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>

 〇労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]

 〇特例による住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

 

7月1日

 〇個人の道府県民税・市町村民税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]

 〇健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

 〇健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

 〇労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

 〇外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

 

<雇入時及び毎年一回>

 〇健康診断個人票[事業場]

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