相続法の改正をご存知ですか?
[19.10.01]
あまり知られていないかもしれませんが、実は平成30年7月に
民法の一部を改正する法律が成立しました。
今回はその中でも利用されることも多い遺言についてどのような
改正があったのかご紹介したいと思います。改正相続法は、
自筆証書遺言の方式を緩和し、また法務局に保管する制度を新設することで、
自筆証書遺言をより利用しやすい制度にしています。
改正前の民法では、自筆証書遺言については、そのすべてを
遺言者が手書きしなければならず、相続財産の数が多い場合には誤字も
生じやすく、遺言者の負担も大きいものでした。
そこで、新法は相続財産の財産目録を別に添付し、その財産目録については
自筆を要しないものとされました。
例えば、パソコンで作成したリストや預金通帳のコピーを添付することができるようになりました。
また自筆証書遺言は、費用をかけず、証人も不要、存在を人に知られない
という利点がありましたが、一方で遺言書の紛失、方式に違反があると無効になる、
遺言書の存在を知られずに終わってしまう等の欠点もありました。
新法では、法務局(法務大臣の指定した法務局に限る)にて遺言書の記載に違反がないかの確認及び
保管をする制度が新設されました(施行日は2020年7月予定)
本制度により、該当の法務局には遺言書の原本とその中身がデータとして保存され、
遺言者が亡くなった場合には、その相続人や受遺者は「遺言書情報証明書」の交付請求ができ、
この証明書を取得することにより相続登記や預金の解約手続きを早期に行うことが期待できます。
このように使い勝手の良いものになった自筆遺書遺言ですが、現行においても
公正証書遺言という公的な制度もあるため、遺言者のニーズに合わせて使い分ける必要があると思われます。
ご不安やご不明なことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
司法書士法人ヤマザキ 小鷲
- <<前へ |
- 増木コンサルマガジンのトップへ
- | 次へ>>