妊娠中の女性労働者から新型コロナウイルス感染リスク対策を求められたら?
[20.06.01]
妊娠中の女性労働者から新型コロナウイルス感染リスク対策を求められたら?
◆妊娠中の女性が新型コロナウイルスに感染すると?
新型コロナウイルスのワクチンは現在のところ開発されておらず、治療薬レムデシビルは、厚生労働省が発出した通達で妊婦に使用しないよう要請されています。
また、アビガンⓇ錠の患者向け資料では「妊娠中に服用することで胎児の奇形や流産・死産を起こす可能性があります」と、注意を促しています。
つまり、妊娠中の女性が感染した場合、他の人よりも治療方法が限定されてしまう可能性が高いことがわかります。
◆妊娠中の女性労働者の本音は?
株式会社ベビーカレンダーが4月下旬に公表した妊娠中の女性労働者へのアンケート結果では、約4人に1人が通常どおり出勤していて、在宅勤務中や自宅待機(休業)中と答えた人たちより多くなっています。
出勤している理由は、「在宅勤務や時差出勤をしたいが、会社で認められていないため(在宅勤務が困難な職種も含む)」が41.1%、「休業または退職したいが、金銭面が不安なため」「休業または退職は考えておらず、産休まで仕事を続けたいため」が同率34.3%でした。
◆5月7日より女性労働者が申し出た場合の措置が義務とされています
厚生労働省では、指針を改正し、医師等が作成した母性健康管理指導事項連絡カードを、女性労働者が事業主に提出した場合、必要な措置を講じるよう義務付けています。
令和3年1月31日までの時限措置ですが、措置を講じない場合は企業名公表等の罰則が適用されます。
◆母性健康管理指導事項連絡カードとは?
妊娠初期から産後の回復期までの体調に応じて、休業(入院加療、自宅療養)、勤務時間の短縮、負担の大きい作業・長時間の立作業・同一姿勢を強制される作業の制限または勤務時間の短縮等の措置を、どの程度の期間講じる必要があるか、医師等が指導内容を記載するもので、診断書の代わりとなるものです。
◆対応にあたっては専門家に相談しましょう
カードを提出されたが具体的にどうすればよいかわからないという場合、産業医や社会保険労務士等の専門家に相談することが有用と考えられます。提出を受けた場合には、個人情報の取扱い等も含めて相談するとよいでしょう。
業務中に新型コロナウイルス感染した場合の労災補償
◆新型コロナウイルス対策と熱中症
厚生労働省は、各労働局に対し、労働者が業務中に新型コロナウイルスに感染した場合の労災補償に関する通達(以下「通達」という)を
出し、相談があった際の対応について方針を示しました。
◆感染経路が特定できない場合は?
通達では、新型コロナウイルス感染症について、従来の業務中の事故や病気の場合の考え方と同様に、業務遂行性と業務起因性が認められた場合に労災保険給付の対象となるとしています。
しかし、この感染症は、感染経路が特定できない場合が多いことが大きな問題となっています。通達では、「患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。」とし、医療従事者や介護従事者以外の労働者についても、感染経路が特定できなくても「業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること」と明記しています。
◆感染リスクの高い業務とは?
感染経路が特定できない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる以下のような業務に従事していた場合は、「潜伏期間の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、
医学専門家の意見も踏まえて判断すること」としています。
◎複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
…施設利用者等が感染している場合等を想定
◎顧客等との近接や接触の機会が多い労働下での業務
…小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等を想定
また、海外出張者については、出張先国の感染リスクが高いと客観的に認められる場合には、「個々の事案に即して判断すること」としています。
~6月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]~
1日
- 労働保険の年度更新手続の開始<7月10日まで>[労働基準監督署]
10日
- 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
- 特例による住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
30日
- 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
- 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
雇入時及び毎年一回
- 健康診断個人票[事業場]
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