増木コンサルマガジン

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【労務便り】職場の労働衛生基準の変更について

 

職場における労働衛生基準が変わりました

 

「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が令和3年12月1日に公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。この改正省令は一部の規定を除き、同日から施行することとされました。

社会状況の変化に合わせすべての働く人々を視野に対応するもので、改正に伴って変更される点は以下のとおりです。

 

◆照度の作業区分を2区分とし、基準を引き上げ

※令和4年12月1日施行

現在の知見に基づいて事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられました。事務作業における作業面の照度の作業区分は以下のように2区分とし、基準も以下のように引き上げました。

・一般的な事務作業

(300ルクス以上)

・付随的な事務作業

(150ルクス以上)

個々の事務作業に応じた適切な照度については、作業ごとにJISZ 9110などの基準を参照します。

 

◆便所の設備

新たに「独立個室型の便所」を法令で位置付け

便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されますが、「独立個室型の便所」(男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所)を付加する場合の取扱い、少人数の作業場における例外と留意事項が以下のように示されました。なお、従来の設置基準を満たしている便所を設けている場合は変更の必要はありません。

・男性用と女性用の便所を設けた上で、独立個室型の便所を設けたときは、男性用及び女性用の便所の設置基準に一定数反映させる。

・少人数(同時に就業する労働者が常時10人以内)の作業場において、建物の構造の理由からやむを得ない場合などについては独立個室型の便所で足りるものとした。既存の男女別便所の廃止などは不可。

 

◆救急用具の内容:具体的な品目の規定を削除

作業場に備えるべき負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、一律に備えなければならない具体的な品目の規定がなくなり、職場で発生することが想定される労働災害等に応じて、応急手当に必要なものを産業医等の意見、衛生委員会等での調査審議、検討等の結果等を踏まえ、備え付けることとしました。

 

 

 

 

1月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]
 
11日
源泉徴収税額(※)・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
※ただし、6ヶ月ごとの納付の特例を受けている場合には、令和3年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付
雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
 

31日

  • 法定調書<源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表>の提出[税務署]
  • 給与支払報告書の提出<1月1日現在のもの>[市区町村]
  • 固定資産税の償却資産に関する申告[市区町村]
  • 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第4期分>[郵便局または銀行]
  • 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、10月~12月分>[労働基準監督署]
  • 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
  • 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
  • 労働保険料納付<延納第3期分>
  • 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
  • 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
  • 固定資産税に係る住宅用地の申告[市区町村]

 

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]
  • 本年分所得税源泉徴収簿の書換え[給与の支払者]
 

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