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【労務便り】健康保険制度の改正について

健康保険の被保険者証保険者から被保険者に直接交付可能に

 

◆改正の趣旨

健康保険制度における被保険者証等については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付すること等が義務付けられていますが、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して被保険者証等を直接交付すること等が可能となります(10月1日から)。

 

◆主な改正点

①被保険者証の交付について、保険者が支障がないと認めるときは、保険者が被保険者に直接送付することができることとされます。

②被保険者証の情報を訂正した場合における被保険者証の返付について、保険者が支障がない と認めるときは、事業主を経由することを要しないこととされます。

③被保険者証の再交付について、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しないこととされます。

④被保険者証の検認又は更新等を行った場合における被保険者証の交付について、保険者が支障がないと認めるときは、保険者が被保険者に直接送付することができることとされます。
⑤高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付方法等について、①~④に準じた改正が行われます。
 

◆被保険者証等の返納については、事業主経由を省略できない

厚生労働省のQ&Aによると、被保険者証等の返納については、事業主経由を省略できません。
被保険者が資格を喪失したときは、これまでと同様に、事業主は遅滞なく被保険者証を回収して保険者に返納しなければなりません。
 
 

10月・11月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]

 
11日
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
 
11月1日
個人の道府県民税・市町村民税の納付<第3期分>[郵便局または銀行]
労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、7月~9月分>[労働基準監督署]
健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
労働保険料の納付<延納第2期分>[郵便局または銀行]
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
 

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