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【労務便り】「新型コロナウイルス関連倒産」(帝国データバンク動向調査より)

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◆「新型コロナウイルス関連倒産」とは

帝国データバンクの定義によると、「「新型コロナウイルス関連倒産」とは、新型コロナウイルスが倒産の要因(主因または一要因)となったことを当事者または代理人(弁護士)が認め、法的整理または事業停止(弁護士に事後処理を一任)となったケースを対象としています。個人事業主および負債1,000万円未満の倒産もカウントの対象としているほか、事業停止後に法的整理に移行した場合、法的整理日を発生日としてカウントしている。」としています。

 

◆最新の調査結果2020121116時までの判明分)

【倒産件数】

全国で793件(負債1,000万円未満・個人事業者含む)

        ⇒法的整理703件(破産669件、民事再生法30件、特別清算4件)、事業停止90件

【負債総額】

  3,312 億2,200万円

⇒5億円未満が679 件(構成比85.6%)を占めている一方、100 億円以上の大型倒産はエアアジア・ジャパン(株)など3件(同0.4%)

【発生月別】

2月(1件)、3月(15件)、4月(73件)、5月(69件)、6月(113件)、7月(107件)、8月(95件)、

9月(110件)、10月(108件)、11月(82件)、12月(20件)

【業種別】

 「飲食店」(125件)が最多。次いで「ホテル・旅館」(70件)、「建設・工事業」(56件)、「アパレル小売店」(51 件)、「食品卸」(41 件)、「アパレル卸」(28 件)、「食品小売」(27 件)、「食品製造」(24件)、「アパレル製造」(22件)

【都道府県別】

 「東京都」(190 件)が最多。以下、「大阪府」(76 件)、「神奈川県」(41 件)、

 「兵庫県」(38件)、「静岡県」(37件)、「北海道」(35件)、「愛知県」(34件)

 

新型コロナウイルス感染拡大の収束の兆しが見えないまま新年に入りました。倒産件数は、去年6月~10月にピークを迎え、同年12月に入りだいぶ落ち着いてきたとはいえ、予断を許さない状況です。個々人が、これ以上の感染拡大を防ぐ努力をしながら、経済活動を回すことができることを願うばかりです。

 

 

1月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]

 

12日

○  源泉徴収税額(※)・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

※ただし、6ヶ月ごとの納付の特例を受けている場合には、令和2年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付

○  雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

 

2月1日

○  法定調書<源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表>の提出[税務署]

給与支払報告書の提出<1月1日現在のもの>[市区町村]

  • 固定資産税の償却資産に関する申告[市区町村]
  • 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第4期分>[郵便局または銀行]
  • 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、10月~12月分>[労働基準監督署]
  • 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
  • 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
  • 労働保険料納付<延納第3期分>
  • 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
  • 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
  • 固定資産税に係る住宅用地の申告[市区町村]

 

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]
  • 本年分所得税源泉徴収簿の書換え[給与の支払者]

 


 

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