【労務便り】来年4月施行の70歳までの就業機会の確保(努力義務)について
[20.12.02]
来年4月施行の70歳までの就業機会の確保(努力義務)について
◆これまでの高齢者雇用安定法(65歳までの雇用確保(義務))の内容
高年齢者雇用安定法は…
①60歳未満の定年禁止、
②65歳までの雇用確保措置を定めています。
①は、事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければならないということです(法8条)。
②は、定年を65歳未満に定めている事業主は
ア.65歳まで定年引上げ、
イ.定年制の廃止、
ウ.65歳まで継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入、
のいずれかの措置を講じなければならないといものです(法9条)。
①②いずれも当該労働者を60歳まで雇用していた事業主を対象に義務づけられています。
◆令和3年4月1日からの改正~70歳までの就業機会の確保(努力義務)の内容
65歳から70歳までの就業機会を確保することを目的に、来年4月1日からは、上記65歳までの雇用確保(義務)に加え、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。当該労働者を60歳まで雇用していた事業主が対象となります。
①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
ア.事業主が自ら実施する社会貢献事業
イ.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
④⑤は創業支援等措置(雇用によらない措置)となり、過半数労働組合等の同意をえて導入します。
◆留意点
①70歳までの就業確保措置は努力義務となるため、対象者を限定する基準を設けることが可能となります(70歳までの定年引上げ、定年制の廃止を除く)。ただし、対象者の基準を設ける場合は、労使間で十分に協議した上で過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいとされています。また、労使間での十分な協議の上で設けられた基準であっても、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨等に反するものは認められません(不適切な例として、会社が必要と認めた者に限るなど)。
②継続雇用制度、創業支援等措置を実施する場合において、「心身の故障のため業務に耐えられないと認められること」「勤務(業務)状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責(義務)を果たし得ないこと」といった事項等を就業規則や就業支援等措置の計画に記載した場合には、契約を継続しないことが認められます。
12月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]
10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
○ 特例による住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
31日
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
○ 固定資産税・都市計画税の納付<第3期>[郵便局または銀行]
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。
本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで
○ 年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰延承認申請書の提出
[給与の支払者(所轄税務署)]
給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、
住宅借入金等特別控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書、
所得金額調整控除に係る申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]
給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、
住宅借入金等特別控除申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]
大西労務管理事務所 大西 圭介
連絡先:〒352-0011
埼玉県新座市野火止6-3-10
電 話: 048-481-3000 FAX:048-478-3941
e-mail:ohnishi_jim@yahoo.co.jp
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